一般社団法人地域医療機能推進学会 理事会規則
(目的)
第1条
この規則は、一般社団法人地域医療機能推進学会(以下「当法人」という)の理事会に関する事項について規定し、当法人の理事会の運営は、法令及び定款に定めるもののほか、本規則の定めるところによるものとする。
(理事会の構成)
第2条
- 理事会は、当法人のすべての理事により構成される
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
- 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めてその者の意見を聴くことができる。
(理事会の開催時期)
第3条
理事会は、事業年度毎に、原則として5月または6月、10月または11月および3月の年3回開催するほか、必要に応じて招集する。
(決議事項)
第4条 理事会は、次の事項を決議する。
- (1)当法人の業務執行の決定
- (2)総会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定
- (3)重要な規則の制定、変更および廃止に関する事項の決定
- (4)理事長および常務理事の選定および解職
- (5)重要な財産の処分および譲受け
- (6)多額の借財
- (7)重要な使用人の選任および解任
- (8)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
- (9)理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当法人の
- 業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
- (10)理事の競業取引および理事と当法人間の取引
- (11)事業計画書および収支予算書の承認
- (12)事業報告および計算書類等の承認
- (13)重要な契約の締結
- (14)定款に定める総会に付議する事項
- (15)総会の決議に基づき理事会に一任された事項
- (16)その他法令または定款に定められた事項および理事会が必要と認める事項
(報告事項)
第5条
理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会の決議)
第6条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第7条
前項の定めにかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第8条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名または記名押印しなければならない。
(部会)
第9条
1.理事会は、次の部会を置くものとする。
- (1)院長部会
- (2)事務部会
- (3)看護部会
- (4)薬剤部会
- (5)放射線部会
- (6)臨床検査部会
- (7)リハビリ部会
- (8)栄養部会
- (9)臨床工学部会
- (10)ソーシャルワーカー部会
2.部会に、部会長1名、副会長2名、執行委員2名を置き、それぞれ理事長が指名する。
3.部会長は、部会の事務を掌理する。
(改廃)
第10条 本規則の改廃は理事会の決議による。
平成27年 2月25日制定
平成27年 5月13日改定
平成28年12月16日改定
令和 5年12月 5日改定
一般社団法人地域医療機能推進学会理事会規則第9条に定める部会運営要綱
(目的)
第1条 院長部会、事務部会、看護部会、薬剤部会、放射線部会、臨床検査部会、リハビリ部会、栄養部会、臨床工学部会及びソーシャルワーカー部会は、一般社団法人地域医療機能推進学会(以下、「当法人」という。)の各種事業が円滑に行われることを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、各部会は「部会会則」を定め、部会員の資質及び専門性の向上等を図るとともに、会員相互の親睦を図ることとする。
(部会員)
第2条 各部会員は、次のとおりとする。
(1)院長部会員は、JCHO病院の院長とする。
(2)事務部会員は、JCHO本部地区事務所の統括部長及び病院の事務部長並びに事務長とする。
(3)看護部会員は、JCHO本部地区事務所の看護専門職及び病院の看護部長とする。
(4)薬剤部会員は、JCHO本部地区事務所の薬事専門職及び病院の薬剤部長とする。
(5)放射線部会員は、JCHO本部地区事務所の診療放射線専門職及び病院の診療放射線技師長とする。
(6)臨床検査部会員は、JCHO本部地区事務所の臨床検査専門職及び病院の臨床検査技師長とする。
(7)リハビリ部会は、JCHO本部地区事務所の理学・作業療法専門職及び病院の
リハビリテーション技士長とする。
(8)栄養部会員は、JCHO本部地区事務所の栄養専門職及び病院の栄養管理室長とする。
(9)臨床工学部会員は、JCHO病院の臨床工学技士長とする。
(10)ソーシャルワーカー部会員は、JCHO病院等のソーシャルワーカー(医療社会事業専門員)とする。
2 「部会会則」において、部会長が承認したJCHO病院等に勤務する者。
(組織)
第3条 各部会は、次項に定める地区ごとに分科会長及び分科会長補佐役2名を置く。
2 分科会を置く地区は以下のとおりとする。
北海道東北
関東
東海北陸
近畿四国
九州
3 分科会長及び分科会長補佐役は、理事長が指名する。
(役員)
第4条 各部会には、分科会長の中から理事長が指名した次の役員を置く。
部会長 1名
副部会長 2名
執行委員 2名
2 「部会会則」において、部会長が任命した担当役員。
(事務局)
第5条 各部会の事務局は、部会長が所属するJCHO病院に置く。
(役員の職務)
第6条 部会長は部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指定した順序によって
副部会長がこれを代行する。
3 役員は、役員会を構成し、会務を執行する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 任期途中で交替した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の選任)
第8条 部会長、副部会長、執行委員は、第3条第3項において指名された者の中から理事長が指名する。
(部会総会)
第9条 部会総会は、各部会の部会員のすべてをもって構成する。
2 部会総会は、定時部会総会及び臨時部会総会とする。定時部会総会は年1回開催するほか、部会長が必要と
認めたときに臨時部会総会を開催することができる。
3 部会総会は、部会長が招集する。
4 部会総会の議長は、部会長とする。
5 部会総会は、部会員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。 なお、止むを得ず出席できない場合
はその権限を部会長に委任することができる。次項においても同様とする。
6 部会総会の議決は、出席会員の過半数による。
(役員会)
第10条 役員会は、必要に応じて部会長が招集する。
2 役員会の議長は、部会長とする。
3 役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開くことが出来ない。
4 役員会の議決は、出席役員の過半数による。
附則
(施行期日)
第1条
この運営要綱は、平成27年8月7日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条
この運営要綱は、平成28年12月16日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条
この運営要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条
この運営要綱は、令和元年6月27日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条
この運営要綱は、令和2年6月30日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条
この運営要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条
この運営要綱は、令和5年12月5日から施行する。
一般社団法人地域医療機能推進学会 理事名簿
氏名 | 所属 ・ 役職名 | |
代表理事 | 山本 修一 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事長 |
業務執行理事 | 衣笠 秀一 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事 |
理事 | 山本 圭子 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事 |
理事 | 今泉 弘 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事 |
理事 | 島田 陽子 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事 |
理事 | 内野 直樹 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 顧問 |
理事 | 村上 栄一 | 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 院長 |
理事 | 内藤 浩 | 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 院長 |
理事 | 関根 信夫 | 独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター 院長 |
理事 | 後藤 百万 | 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 院長 |
理事 | 西田 俊朗 | 独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 院長 |
理事 | 渡部 昌平 | 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 院長 |
理事 | 長郷 国彦 | 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 院長 |
理事 | 島田 信也 | 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 院長 |
理事 | 伊藤 典子 | 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 薬剤部長 |
監事 | 木村 晴行 | 独立行政法人地域医療機能推進機構本部 総務部長 |