弔慰金の支給(令和元年6月1日 弔慰金・見舞金規程改正)
・弔慰金規程に基づき、会員が死亡した場合10万円を支給します。
・会員の所属先総務担当者より、ご遺族から所属先へ死亡の届け出があった日から10日以内に学会事務局へご
連絡下さい。ご連絡を受けた後、弔慰金支給申請書を学会事務局より総務担当者へお送りします。
〒108-0074 東京都港区高輪3-22-12 TEL:03-3445-5125 FAX:03-3445-5110
・弔慰金規程に基づき、会員が死亡した場合10万円を支給します。
・会員の所属先総務担当者より、ご遺族から所属先へ死亡の届け出があった日から10日以内に学会事務局へご
連絡下さい。ご連絡を受けた後、弔慰金支給申請書を学会事務局より総務担当者へお送りします。
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